保育園・幼稚園・認定こども園の違いを簡単に!

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保育園、幼稚園は、どちらも子供を預かってくれる場所ですが、内容としてはそれぞれ異なった性質を持っています。

それに加え、2015年4月より新制度が始まり、認定こども園という施設も選択肢の一つに入ることとなり、どこを選んだらよいか悩んでいるお母さんも多いかもしれません。

保育園・幼稚園・認定こども園、年齢や所轄官庁の違いなど、それぞれの特徴やメリットなどを併せて調べてみました。

保育園・幼稚園・認定こども園の違い

◆保育園
預かる子供は0~5歳。保護者の就労などで保育に欠ける子どもが対象です。

児童福祉施設という位置づけで、所轄は厚生労働省

先生は保育士資格保持者となっています。

預かり時間は7時~19時頃まで。申し込みは各自治体になります。

◆幼稚園
預かる子どもは3~5歳。幼児期の学校教育を行います。

学校という位置づけで、所轄は文部科学省

先生は幼稚園教諭免許を保持しています。

預かり時間は8時半~14時頃まで。申し込みは幼稚園の方になります。簡単な試験がある場合もあります。

夏・冬休みがありますが、その間も預かり保育を実施する幼稚園もあります。

◆認定こども園
預かる子どもは0~5歳。

保護者の就労に関わらず、希望する人が利用します。

幼稚園の機能と保育園の機能を兼ね備えた施設で、管轄は文部科学省・厚生労働省

先生は、0~2歳児には保育者資格、3~5歳児は保育士・幼稚園教諭の両資格併有が望ましいのですが、しばらくの間はどちらか一つの資格でも良いとの事です。

保護者の希望で、4時間の短時間部と、8時間の長時間部があります。

また、全ての子育て家庭を対象に、子育てについての相談業務なども行っています。

保育園・幼稚園・認定こども園、料金の違いは?

◆保育園
各市町村にて、収入に応じて算定されます。

厚生労働省の調査によると1世帯あたりの月額の平均保育料は25,000円ほどだそうです。

ですが、子どもの年齢、自治体による差が大きく、また収入が多ければそれだけ保育料も高くなります。

自治体によっては、1世帯から同時に複数の子どもが入園する場合、2人目以降の子どもの保育料が減額になったり、無料になる自治体もあります。

◆幼稚園
「保育料」ではなく「月謝」ということで徴収されます。

園の決定によりまちまちですが、平均すると、公立幼稚園で10000円ほど、私立幼稚園で30,000~40,000円程+入園金が必要な場合もあります。

公立と私立で差が生じるのは、公立は国や自治体から補助が出るのに対し、私立の場合は民間経営である為です。

私立の場合、所得に応じ「私立幼稚園就園奨励費」という補助金が出る自治体もあります。

◆認定こども園
利用時間に応じ、園が決定します。園により金額はまちまちです。

幼稚園児として通わせる場合は就労補助金が支給されます。

保育園児として通わせる場合は就労補助金は支給されず、無認可保育園と同じくらいの保育料になるようです。

※無認可保育園・・・保育園としての条件がすべてクリアされておらず、認可が下りていない保育園。公的補助がないので、その分普通の認可保育園より保育料が割高となっています。

保育園・幼稚園・認定こども園、それぞれのメリット

◆保育園
年齢に関わらず、保護者の就労などの理由で長時間保育が出来ない子どもが、一人一人生活リズムに添った保育を受けられます。

夏・冬休みなどの長期休みは無く、土曜日も登園させる事ができます。

◆幼稚園
幼稚園での教育と言う面と、家庭での子育てという面をバランス良く行えます。

◆認定こども園
保護者が就労していなくても、希望すれば年齢に関わらず子どもを預ける事ができます。

保育だけでなく、毎日4時間の幼児教育を受ける事ができ、保育所と幼稚園のいいところを兼ね備えています。

保育園・幼稚園・認定こども園、お給料はどこが高い?

関東の方ですと公立保育園、私立保育園、認定こども園は18万前後、幼稚園は20~22万前後くらいが一般的なようです。

しかし、地域や年齢などによりかなり差が出てくるので一概には言えません。

月収としてはどこでもそれほど大差ないようですが、公立ですと幼稚園にしろ保育園にしろ公務員と言う事になりますので、賞与なども多く待遇が良いようです。

保育園・幼稚園・認定こども園、「3歳」がボーダーライン

新制度では、教育・保育のための施設を利用するにあたり、三つの区分に分けられます。

それぞれの区分で選べる園が変わってくるのです。

1号認定(教育時間認定)・・・「教育」を希望する満3歳以上の子ども
⇒幼稚園、認定こども園

2号認定(保育認定)・・・「保育」を事由に該当する満3歳以上の子ども
⇒保育園、認定こども園

3号認定(保育認定)・・・「保育」を事由に該当する満3歳未満の子ども
⇒保育園、認定こども園、地域旗保育事業(家庭的な雰囲気での小規模保育を行う事業)

となっており、平たく言うと3歳以上で保育は必要でなく教育を受けたい場合は1号認定、3歳以上で保護者の就労などの為保育が必要な場合は2号認定となり、3歳以下だと自動的に3号認定となるわけです。

どの区分でも、認定こども園は利用できますが、やはり保護者が働いている場合は優先的に入園できるようになっているようです。

見慣れない言葉も多く、また新制度になったばかりでややこしい事だらけなのですが、大切な我が子を預ける場所ですからこれらの施設の違いをしっかり理解しておきたいですね。

【関連記事】
認可と認証の違い―保育園を例に「認定」「認可外」についても。

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