パートとアルバイトの違いが知りたい!社会保険や税金の話も。

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仕事を探して求人情報を見ていると、「パート募集」「アルバイト募集」という言葉を目にしますね。

この二つ、同じ短時間労働なのに、違いはあるのでしょうか?

知ってるようで知らなかった違いを調べてみました。

パートとアルバイト、何が違う?

実はパートとアルバイトは、どちらも同じ短時間労働者の事で、法律的に違いはありません。

呼び方の違いだけなのです。

と言っても、一般的なイメージや雇用主の考え方として広まっているという意味では違いはあります。

◆パート
正社員より働く時間が短い短時間労働者のこと。

主婦などの事を指し、勤務期間が長期である事。

ただし最近ではパートという名称は既婚女性だけを指すものではなくなっています。

◆アルバイト
正社員より働く時間が短い短時間労働者のこと。

学生であったり、本業が他にある人で、勤務期間が短期である事。

と言うように、若干の違いがあります。

しかし、明確な区分があるわけではなく、あくまで各会社による呼び方の違いです。

社会保険はパートとアルバイトで違いはある?学生でも加入できる?

パートとアルバイトに法的な違いは無いと言うことは上でも述べましたが、社会保険はどうなのでしょう。

こちらについても、パートとアルバイトに区別は無く、正社員同様、労働者としての権利があります。

勤務の時間や日数など、勤務条件により社会保険への加入状況が違ってきます。

雇用保険
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日以上の継続雇用の見込みがある
3.労働時間等の労働条件が、就業規則や雇用契約書により定められていること

この条件に該当する場合、雇用保険の被保険者となります。

ただし、昼間に学生をしているアルバイトの場合は対象外になります。
夜間学生の場合は上の条件に該当していれば加入となります。

健康保険・厚生年金
1.1日または1週間の労働時間が正社員の4分の3を越えている
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3を越えている

この条件に該当する場合、健康保険と厚生年金の被保険者となります。

パートとアルバイト、税金はどうなるの?

パートやアルバイトでも、所得税などの税金はかかるのでしょうか。

これについてもパートとアルバイトの差は無く、所得があれば自治体に納める「住民税」と国に納める「所得税」が課税されます。

住民税
住民税は、会社側が市役所に提出した「給与支払報告書」でその人にどれだけの給与を支払ったかの報告により計算されて決定します。

もし複数の勤務先がある場合は複数の給与支払報告書が市役所に提出されます。

およそ年収100万ほどから課税されるとの事です。

所得税

所得税は、年収103万(月の収入が役86000円以上)を越えた時点で課税されます。

また、103万を越えると配偶者の「配偶者控除」がなくなり、代わりに配偶者特別控除が発生します。

控除額はパート・アルバイトの収入によって変わってきますが、収入が103万よりも多ければ多いほど、配偶者の負担額は大きくなります。

そして、どちらかと言うと意味合い的にアルバイトに関係する話ですが、学生などで親に扶養されている人がアルバイトをする場合にも税金について知っておかなくてはならないことがあります。

それは、養う(=扶養する)家族がいる場合、納税者は扶養者控除を受ける事ができるということです。

その条件が、扶養されている人が無収入~年収103万以下である事が条件なのです。

もし学生がアルバイトで得た所得が103万を越えてしまった場合、扶養している親の税金負担額は多くなってしまうのです。

難しい言葉がたくさん出てきましたが、パートとアルバイトの違いを一言でまとめると、「違いは無い」と言う事になります。

区分は雇う側の認識次第ですし、法律による区分もありません。

しいて言うなら、世間一般でのイメージや、ニュアンスのみによるものでパートとアルバイトが区別されているようですね。

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