署名・記名、押印・捺印の違いと使い分け。法律面も。
宅急便が届いてハンコを押す、契約書に署名する・・・こういった機会が多々あるかと思います。
では、署名と記名(記名押印)、押印と捺印の違いとは何でしょうか?
それぞれの意味や違いと使い分け、法律面での効力の高さなど比べてみました。
署名と記名、記名押印の違いと使い分け
【署名】
自己や責任を明白にするために、本人が『自筆で手書き』(自署)することを指します。
本人が自筆で書いた、確実に契約などを行ったということで法的な証拠能力も高くなります。
「サイン」もこれにあたります。
クレジットカードで買い物した時など、「ここにサインお願いします」と耳にする機会も多いかと思います。(有名人にサインをお願いする、キャッチャーがサインを送る、などの「サイン」は「著名」に該当しません)
筆圧、筆跡は人によって異なるので、署名の真偽が問われる問題が発生した時は筆跡鑑定をすることで、第三者により署名と署名した本人との真正を推定することができます。
そのくらい効力の高いものです。
なお、法人の代表者が署名した場合は会社の意志で契約が完了したという証明になります。
【記名/記名押印】
「署名以外の方法で(本人の)氏名を記入」することです。
「本人に代わり代筆」したり、「ゴム印やパソコンなどで氏名の入力」する、「紙に名前を印刷する」などがこれにあたります。
署名と異なり第三者の介入の余地があり、記名だけでは真意が分かりかねるため、署名より法的な証明能力は低くなります。
ただし、記名に押印を併せて行うことにより、署名に代えることができるとされています。
押印と捺印の違いと使い分け
結論から言いますと、どちらもハンコをおす(押す・捺す)ことを指します。
言葉の意味としては同じなのですが、一般的に「署名捺印」、「記名押印」と言われます。
自分で手書きした(署名)書類に印鑑を捺すことを「捺印」、署名以外の方法で名前が記載されたものに印鑑を押すことを「押印」ということですね。
法律上では「押印」が使われています。
余談になりますが「押捺」(おうなつ)という言葉もあり、こちらも意味はハンコを押すことを指しますが自分の指で指紋を押す、という意味もあります。
通常ではあまり使われない言葉ですが知っていて損はありませんね。
法律面での証拠能力は
これらを法的効力の強い順に並べると、以下のようになります。
署名捺印(自身の手書き+印鑑)>署名のみ(自身の手書き)>記名押印(代筆など+印鑑)>記名(代筆など)のみ
自身で手書きして印鑑も押されているものは法律的に最も証拠能力が高いものとなります。
また、記名のみでは正式な効力としては認められないようです。
まとめ
・署名:本人が氏名を直筆で手書きする
・記名:署名以外の方法で本人の氏名を記入する(代筆、ゴム印やパソコンなどでの氏名の入力など)
・記名押印は署名の代わりとなる
・捺印と押印の意味は同じ
・法的な効力の強さは「署名捺印>署名のみ>記名押印>記名のみ」(記名のみは正式な効力として認められない)
契約などで求められるままサインや捺印することもあると思いますが、混乱しがちな部分もあったかもしれません。
ぜひ違いや使い分けの参考にしてみてください。